研修・訓練について

TRAINING
研修・訓練について
原子力災害医療研修は、原子力災害対策指針で定められた原子力災害医療の実施体制のもと、立地道府県等の原⼦⼒災害医療、被ばく医療に関連する業務を行う方を対象とした研修です。
2021年度(令和3年度)からは新研修体系へ移行し、研修が体系化され「ステップアップ方式」となりました。

研修カテゴリ
原子力災害医療基礎研修
- 受講対象者
- お住いの各道府県にお問い合わせください。
原子力災害医療中核人材研修
- 受講対象者
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原子力災害拠点病院もしくはその候補となる病院及び原子力災害医療協力機関※の医師、看護師、診療放射線技師等で、令和3年4月以降に開催の下記研修のいずれかを修了している方。(修了資格が有効期限内であること)
- 原子力災害医療基礎研修
- 原子力災害医療中核人材研修
- 原子力災害医療中核人材技能維持研修
※「原子力災害医療協力機関に求められる機能(7 項目)」のうち、原則として下記に該当する機関に限る
- A 項目:被ばく傷病者等の初期診療及び救急診療を行えること
- C 項目:「原子力災害医療派遣チーム」を保有し、その派遣体制があること
(ご所属機関がA・C 項目に該当するか不明な場合は本学までお問合せください)
中核人材技能維持研修
- 受講対象者
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- 原子力災害拠点病院もしくはその候補となる病院及び原子力災害医療協力機関の医師、看護師、診療放射線技師等で、令和3年4月以降の原子力災害医療中核人材研修もしくは原子力災害医療中核人材技能維持研修を修了し、有効期限内の修了証を有している方。
- 原子力災害医療協力機関は、原子力災害医療協力機関の基本的要件 7 項目のうちの「A: 被ばく傷病者等の初期診療及び救急診療を行えること」又は「C:原子力災害医療派遣チームを保有し、その派遣体制があること」に該当する機関に限ります。(原子力災害医療協力機関の基本的要件 7 項目は、原子力災害拠点病院等の役割及び指定要件(令和 6 年 9 月11 日一部改正)11 ページ参照)
- 令和2年度以前の原子力災害医療中核人材研修修了者については、令和3年度から令和5年度の原子力災害医療基礎研修修了により、有効期限が延長になった場合は受講資格となります。
甲状腺簡易測定研修
- 受講対象者
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原子力施設立地・隣接道府県の、原子力災害拠点病院、原子力災害医療協力機関等で、原子力災害時に周辺住民等の甲状腺内部被ばくの簡易測定を担当される方、またはその可能性がある方。
※補足1:原子力施設立地・隣接道府県の職員であって甲状腺の被ばく線量モニタリングを担当する者を含む。
※補足2:原子力災害医療協力機関においては、B要件(国または立地道府県等からの指示に基づき、避難住民等に対し甲状腺被ばく線量モニタリングを実施することができる測定要員を保有し、その派遣体制を有すること。)の機能を登録している機関または今後B要件の登録を行う予定の機関
- 原⼦⼒災害医療基礎研修、原⼦⼒災害医療中核⼈材研修、原⼦⼒災害医療中核⼈材技能維持研修、甲状腺簡易測定研修のいずれかを修了し、有効期限内の修了証を有する方。
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